婚約破棄示談書作成@新宿

運営者紹介

 

特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)

 

婚約破棄示談書作成@新宿

 

最初の御相談から最終の婚約破棄示談書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!

 

婚約破棄示談書作成について、簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!

 

婚約破棄示談書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)

 

婚約破棄示談書作成@新宿

 

このようなお悩みはありませんか??

・婚約破棄又は婚約解消により示談書を作成しようとしているが

何から手を付けていいのか分からない。

 

・婚約破棄示談書を公正証書として作成したい。

 

このようなお悩みについては、
是非とも国家資格(総務省)を有する
行政書士へお任せ下さい!!

 

婚約破棄示談書作成@新宿

 

 



 

婚約の意義

 

婚約とは、将来婚姻する旨の合意であり、婚約が成立すると互いに誠意をもって交際し、婚姻成立に向けて努力する義務が生じます。

 

ただし、婚姻の強制まではできないとされ、当事者の一方が他方に対し、婚約を不当に(正当な理由がなく)破棄したときは、債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償責任を負うことがあります。

 

 

婚約破棄示談書作成@新宿

 

 



 

婚約破棄で認められる損害賠償の範囲

 

婚約の不当破棄に対する損害賠償の範囲については、下記のものがその範囲に含まれると考えられています。

 

・慰謝料

・仲人への謝礼

・披露宴のキャンセル料

・新婚旅行の申込金及びキャンセル料

・新居用マンションの手数料

・勤務先の退職による逸失利益

 

 

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婚約の成立と儀式、結納等の要否

 

婚約が成立するためには、当事者の意思の合致(=合意)があればよく、当事者間で儀式、結納等は、不要とされています。

 

ただし、婚約が成立するには、真摯な意思が必要とされ、単なる当事者の合意だけだと婚約の成立が認められないことがあるため、儀式、結納、両家顔合わせ、婚約指輪の交換、同居、職場での報告等婚約を推認させる外形的事実があることが重要とされます。

 

これらの外形的事実は、当事者間の婚姻意思の表れとして、婚約を証明する一つの事実となります。

 

 

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結納等の法的性質

 

結納の法的性質は、一般的に「結納は、婚約の成立を確証し、あわせて、婚姻が成立した場合に当事者ないし当事者両家間の情誼を厚くする目的で授受される一種の贈与である」とされています。

 

また、婚約指輪の法的性質についても、結納と同様に婚約することを目的とした一種の贈与とされています。

 

なお、これらの贈与は、婚姻が不成立になったときは、返還をすべきものであるため、解除条件付贈与と位置付けられ、婚姻の不成立の判断は、実質的に捉えられ、例えば、婚姻の届出がなされていても、実質的な婚姻生活が開始されていなければ、結納等の返還が認められる場合があるとされます。

 

 

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婚約破棄の正当な理由

 

一方的に婚約破棄を行うには、それを行うだけの正当な理由が必要となりますが、その正当な理由の具体例としては、下記のものが挙げらます。

(1)暴力

(2)重大な侮辱行為

(3)相手方の有責行為

 

 

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婚約解消時における有責者からの結納金等の返還請求

 

婚約解消時には、原則、当事者間で授受の対象となった結納金及び婚約指輪は、不当利得として返還の対象となります。ただし、婚約解消の原因が結納金及び婚約指輪を譲り渡した側にある場合には、結納を譲り渡した側は、結納を譲り受けた側に対し、信義則上、結納金の返還を求めることができないとされています。

 

この点については、婚約破棄示談書において、結納金等の返還請求権を放棄する旨の条項を定めて対応することがあります。

 

 

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婚約破棄示談書で定めるべき事項

 

婚約破棄示談書で定める事項としては、下記のものが挙げられます。

(1)婚約を解消したことの確認

(2)慰謝料

(3)不当利得に基づく結納金及び婚約指輪の返還

(4)誓約事項

(5)清算条項

 

 

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婚約破棄示談書の公正証書化

 

一般的に婚約破棄示談書は、(1)私署証書として作成する場合と(2)公正証書として作成する場合の二通りがあります。

 

どちらが望ましいか否かについては、一概には判断できませんが、婚約を不当破棄した側に対し、確実に慰謝料を請求したいのであれば、婚約破棄示談書を強制執行認諾文言付の公正証書として作成する方が望ましいと考えられます。

 

 

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事務所案内

 

<事務所所在地>

〒160-0023

東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号

いながわ行政書士総合法務事務所

(対応業務:契約書作成)

E-MAIL:inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp

URL:http://www.inagawayobouhoumu.net/

 

<最寄り駅>

東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分

都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分

都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分

JR「新宿駅」 徒歩10分

 

<営業時間>

原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。

 

初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。深夜の相談も都合がつけば可能です。

 

 

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お問い合わせについて

 

<メールでのお問い合わせ>

メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。

 

1:氏名

2:住所

3:依頼したい業務内容

4:事実関係(経緯等を明記)

 

<お問い合わせフォームからも可>

https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/

 

<LINEからも可>

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お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。

 

なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。

(返信を放置することはございません。)

 

 

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報酬

 

(婚約破棄示談書作成の場合)

33,000円(税込)~

実費

 

(婚約破棄示談書のチェックの場合)

5,500円(税込)~

実費

 

 

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御依頼にあたっての注意点

 

<注意点>

当事務所では、全額の報酬及び業務に必要な実費は事前に頂いております(振込手数料はお客様負担)。

 

なお、婚約を破棄する側又は婚約を破棄された側、いずれの場合であっても対応可能ですが、示談の条件について、当事者間で一定程度の合意がなされている必要があります(示談の条件について、互いに合意がなされていない場合、お受けすることはできません。)。

 

 

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